会則 2016.01.24. 施行分

会則 2016年01月24日 施行分

 

龍谷大学校友会 阪神支部 会則

 

第1章  総 則

第 1 条 (名称)
本会は龍谷大学校友会阪神支部(以下、「本会」という)と称する。

第 2 条 (目的)
本会は、地域に密着し会員相互の親睦をはかり、会員間及び龍谷大学(以下「本大学」という)との関係を密にし、その発展に寄与することを目的とする。

第 3 条 (会員資格)
本会の会員は、阪神間(神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町又はその隣接地域)に在住又は勤務する龍谷大学校友会会員を持って組織する。
2.他地域支部・職域支部への重複加入を妨げない。
3.本大学に在籍、在職した者、又は本会に特に関係が深く、支部長又は役員会で認めた者。

第 4 条 (会員種別)
本会の会員は以下のとおりとする。
(1)正会員・・・・・・前条の資格を有し入会を希望した会員
(2)賛助会員・・・・本大学在籍、在職した者又は関係のある者で、入会を希望し役員会において承認された者
(3)在校生・・・・・・本大学に在学するもので校友会活動に参加する意思のある者

第 5 条 (事務局)
本会の事務局は、支部長宅、又は、事務局長宅に置くものとする。

第 6 条 (活動)
本会は目的遂行の為に次の活動を行う。
(1)会員同士の親睦会、交流会、研修会、総会、及び、その他の諸行事を開催すること。
(2)校友会本部及び本大学の行う、校友会支援事業へ協力すること。
(3)在校生、校友会、本会員への支援事業を行うこと。
(4)会員相互の情報交換のため情報提供を行う。
(5)他支部との交流を行う。
(6)その他本会の目的を達成するに必要と認めた活動をおこなうこと。

第2章 役員等

第 7 条 (役員および選出方法)
本会を運営するにあたり、正会員のなかから自薦、他薦を問わず役員を選出し、役員会に諮った上、総会で承認を得るものとする。
2.役員を選出する際には、本支部を構成する各市町村に在住又は勤務するものを最低一人は選出するよう
務めるものとする。

第 8 条 (役員構成)
本会の役員は、理事、監事で構成する。
2.役員の中から、以下の役職者を、役員会において互選する。
(1)支部長    1名
(2)副支部長   若干名
(3)事務局長   1名
(4)事務局員   若干名
(5)会計     2名
(6)地区理事   若干名
(7)監事     2名以内

第 9 条 (任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠、増員による役員の任期は他の役員の任期期間と同一とする。なお、役員は次期役員改選までその任に当たらねばならない。

第 10 条 (役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)支部長   本会を代表し、役員会の決定するところを執行する。
(2)副支部長  支部長を補佐し、支部長に事故のある時は、その職務を代理する。
(3)事務局長  本会の事務の取りまとめを行う。
(4)事務局員  事務局長を補佐し、事務局長に事故のある時は、その職務を代理する。
(5)会計    本会の会計全般を取りまとめる。
(6)地域理事  本会を構成する地区毎に1名以上選出し、地区毎の会員の取りまとめをする。
但し、隣接地区の会員の取りまとめは事務局長が兼務するものとする。また、本役は
前各項の役職との兼務を妨げない。
(7)監事    会計の状況及び業務の状況を監査し、役員会及び総会に意見を述べなければならない。また、 監査の結果、不正の点のあることを発見したときは、これを役員会に報告しなければならない。監事が他の役員の職務を兼務することは禁止する。

第 11 条 (顧問等)
本会の運営にあたり必要に応じ役員以外に顧問、アドバイザー、相談役等を置くことができる。

第 12 条 (役員会)
役員会の権限は次のとおりとする。
(1)資産管理に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)本会で行う活動に関する事項
(4)その他の事項

第 13 条 (役員会の開催)
(1)定期役員会を年1回以上開催する。
(2)役員会は支部長が必要と認めたとき、役員の4分の1以上から開催を要求されたとき、又は監事から開催を要求されたとき支部長がすみやかに招集する。

第 14 条 (役員会の議決等)
役員会の議決は多数決を持って行い、賛否同数の場合は、支部長の決定に従う。役員会の成立は、出席者及び、委任状の過半数を条件とする。

第 15 条 (役員会)
役員会は、必要ある場合は役員以外の者に出席を求め、その意見を聞くことができる。

第 16 条 (委員会)
支部長は、必要に応じ専門委員会を設置することができる。専門委員会には役員を委員長として委員は会員の中から選出する。

第3章 総会等

第 17 条 (総会)
本会の総会は年1回、原則として会計年度終了後3ヶ月以内に支部長が招集する。
2.臨時総会は役員会が必要を認めたとき又は、会員の3分の1以上の請求があったとき、開催しなければならない。

第 18 条 (総会の決議事項)
次の事項は総会に諮らねばならない。決議は出席者の過半数の承認を得なければならない。
(1)予算の承認
(2)決算の承認
(3)活動計画の承認
(4)活動報告の承認
(5)役員の改選、選任
(6)会則の変更、改正
(7)その他の必要事項

第4章 会計等

第 19 条 (会計)
本会の会費は、会員が納める支部会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。支部会費は以下のとおりとする。
(1)正会員     3,000円
(2)賛助会員    2,000円以上
(3)在校生     1,000円

第 20 条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。

第 21 条 (決算の時期)
(1)役員会は、会計年度終了後2か月以内に決算書を作成しなければならない。
(2)決算書は、監事の監査を受け、総会で承認を得なければならない。

第 22 条 (会則の変更)
本会則の変更は、役員会の承認を得て総会の議決によるものとする。

第 23 条 (細則の決定)
この会則の執行に関する細則は、役員会で定めるものとする。

第 24 条 (疑義事項)
本会則、細則等に規定がなく、取扱に疑義を生じたときは役員会の決定によるものとする。

附 則
本会則は 平成28(2016)年1月24日から施行する。

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